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NPO法人になる?ならない?

NPO法とは
 正式名称は、特定非営利活動促進法といい、民法第34条(社団法人や財団法人などの公益法人を規定)の特別法として1998年に制定されました。特定非営利活動を行うことを主たる目的とした団体に、所轄庁の認証によって「NPO法人」(正式には「特定非営利活動法人」)という法人格を付与するのが主な内容です。これにより、市民活動団体が比較的容易に法人格を取得できる道が開かれることになりました。
 またNPO法では、法人の情報公開による市民のチェックが求められていて、NPO法人格の取得は、行政のお墨付きというわけではありません。

NPO法人のメリットは?
 「NPO法人になるメリットは何か?」とよくきかれますが、法人格をとると契約や所有の主体になれる等のメリットがあります。
 しかし、法人格を取得することにより、法令に従った事務手続きと法人としての納税の義務が生じます。年1回の総会、毎年度の報告書類の提出などの事務処理のため、団体管理コストがかえって高くつく場合もあります。

法人格は活動のスタイルによって  
 規模の小さい団体や継続的に事業を行っていない団体等、任意団体のままで活動していて特に問題がなければ、そのままでいい場合もあるでしょう。
 一方、法人化することで、ルールにのっとった運営をして情報を公開し、しっかりした組織運営をする団体に成長する契機とすることも考えられるでしょう。
 このため、団体がやりたいことと管理コスト、メリットと法人格取得によって生じる義務などを比較検討して、法人格を取得することが団体の目的達成に役立つかどうか考えてみてはどうでしょうか。

【メリット】
 ・契約や所有の主体になれる
 ・法人格を取得していることが条件にある委託事業や助成金などの対象になることができる
 ・社会的な信用がつきやすい
 ・営利目的ではないことを理解してもらいやすい
 ・海外での活動がしやすい

【法人化により生じること】
 ・年1回の総会、毎年度の報告書類の提出などをしなければならない
 ・納税の義務が生じる(自治体によって減免処置もあり)
 ・情報公開の義務が生じる
 ・解散したときに残余財産を構成員で分配できない

  参考文献
   ・『知っておきたいNPOのこと』編集・発行:特定非営利活動法人 日本NPOセンター
   ・『岩波ブックレットNo.618 NPOがわかるQ&A』早瀬 昇・松原 明 著
   ・栃木県生活環境部文化振興課「NPOボランティア情報」
            http://www.pref.tochigi.jp/kenmin/index.npo.htm

この内容は情報誌「ぽ・ぽ・ら」2005年9月号に掲載したものです。

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