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正式名称は「特定非営利活動法人」といい、1998年12月に施行された特定非営利活動促進法(略称:NPO法)に基づいて認証された法人のことです。栃木県内だけに事務所を持つ場合は栃木県、県外にも事務所を持つ場合は内閣府の認証になります。
NPO法が対象とする特定非営利活動は17分野に限定されています。
多くの場合、一法人がいくつかの分野にわたる活動をしています。非営利ですが、収益事業を行うことはできます。余剰金が生じても関係者で分配はできず、次年度の事業に使うことになります。
NPO法人の中でも、国税庁長官が一定の要件を満たすものとして認定した法人を認定特定非営利活動法人といい、寄付金控除等の税の優遇措置を受けられます。
*17分野:@保健、医療又は福祉の増進を図る活動A社会教育の推進を図る活動Bまちづくりの推進を図る活動C学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動D環境の保全を図る活動E災害救援活動F地域安全活動G人権の擁護又は平和の推進を図る活動H国際協力の活動I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動J子どもの健全育成を図る活動K情報化社会の発展を図る活動L科学技術の振興を図る活動M経済活動の活性化を図る活動N職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動O消費者の保護を図る活動P前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |