新規に団体登録をする場合には、下記の利用規約をお読みいただき、同意の上で行ってください。

とちぎ協働推進データベース利用規約

第1節 総則
第1条(規約の目的)
この規約は、とちぎ協働推進データベース(以下「データベース」と言う)の利用に関し、注意事項及び必要事項を定めます。
第2条(データベースの管理)
データベースの設置、管理及び運営を行う者(以下「管理者」といいます)は栃木県知事とします。
第3条(利用規約の範囲)
管理者がデータベース上で提供する各サービスの「利用規約」「ご案内」または「利用上の注意」で規定する当該サービス利用上の決まり事は、名目の如何に拘わらず本規約に準ずるものとします。
第4条(データベースの目的)
データベースは以下の各号を目的として運営します。
  1. 栃木県民が県政や地域課題の解決手段として、協働による取組を進めるため情報、または協働のきっかけづくりとなる情報を提供することによって、県民協働の推進に寄与します。
  2. 県内の社会貢献活動団体が主体的に情報を発信する場を提供します。
第5条(サービスの内容)
データベースで利用できるサービスは次のとおりとします。
(1) 社会貢献活動を行う団体及び個人の検索
  登録者として登録した栃木県内で社会貢献活動を行う団体及び個人の情報の検索・閲覧。
(2) イベント・研修・講座情報検索
  登録者やその他の団体が主催する社会貢献活動関連の研修・講座情報の検索・閲覧。
第2節 登録者
第6条(登録者)
登録者とは管理者にデータベースを利用して情報提供を行うことを申し込み、管理者がこれを承諾し、登録された団体及び個人をいいます。登録者には管理者から付与された番号(以下「ID」という。)及びパスワードを使用してデータベース上に情報を提供し、またその情報を更新することができます。
第7条(団体及び個人の登録)
  1. 登録に当たっては、所定の申込書により管理者あて申し込むものとします。
  2. 管理者は申込書の記載内容に不備がないこと等を確認の上受理し、内容を検討し適当と認めた団体及び個人を登録します。不適当と判断したときは当該団体及び個人の登録を承諾しないものとします。
  3. 登録者にはID及びパスワードを発行します。登録された情報はパスワードによって保護されます。パスワードは各登録者で変更することができます。
第8条(変更)
登録者は、団体名、氏名、所在地など登録申込書の内容に変更があった場合、すみやかに登録内容を更新、または管理者に書面で届け出るものとします。
第9条(登録者の責任)
  1. 登録者は、データベース上で行った一切の行為について責任を負い、提供した情報に係わる問い合わせ、要望、苦情等に対し、当該登録者の責任によってその解決を図らなければなりません。
  2. 登録者は、管理者から付与されたID、パスワードの使用及び管理について一切の責任を負い、他者に使用された場合も当該登録者の責に帰するものとします。
  3. 管理者は登録者のID等の不正使用により当該登録者が被る被害について故意過失の有無にかかわらず一切責任を負わないものとします。
  4. 登録者が設定したパスワード等を失念した場合には、管理者に申し出るものとし、その指示に従うものとします。
  5. データベースの管理上、登録者は毎年1回以上、登録または提供した情報の更新・見直しを行うものとします。
第10条(登録者の登録の抹消)
次の各項に該当する場合には当該登録者の登録を抹消するものとします。
  1. 登録の有効期限は3年とし、初期登録時または情報の最終更新日から3年間一度も情報の更新等がない場合。
  2. 第14条各項で定める禁止事項に違反し、管理者が改善の見込みがないと判断した場合。
  3. 登録者がシステム上で登録抹消の手続きをした場合。
  4. 登録者が管理者あて登録抹消の申請をした場合。
第11条(情報提供に係る費用)
登録者は、情報提供のために要する通信料、接続料等の費用を自己の負担でまかなうものとします。
第3節 利用上の注意
第12条(損害賠償)
管理者は、利用者がデータベースを利用することにより得た情報等について、何ら責任を負わないものとします。またこれらの情報等に起因して生じた損害等についても、一切の責任を負わないものとします。
第13条(情報の取扱)
利用者は、データベース上から得た情報を、原則として複製、販売、出版等に利用することはできないものとします。ただし、データベースから提供される情報を受信して、その情報を広く配布する機能を持つ施設または登録者と管理者が認めた場合には、情報を複製して配布することが出来るものとします。
第14条(禁止事項)
データベースを利用するに当たり、次の行為を禁止します。
  1. 法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
  2. 有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為
  3. 他の登録者のID及びパスワードを不正に使用する行為
  4. 利用者又は管理者の著作権その他知的財産権を侵害する行為
  5. 利用者又は管理者を誹謗中傷し又は名誉信用を傷つけるような行為
  6. 利用者の財産およびプライバシーを侵害する行為
  7. 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
  8. 他の登録者もしくは利用者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、または他の登録者もしくは利用者に嫌がらせメールを送信する行為
  9. 事実に反する情報、意味のない情報を書き込む行為
  10. 公序良俗に反する内容の情報等を他人に公開する行為
  11. 電子商取引等営利を目的とした行為
  12. その他、データベースの利用目的に反する行為
第15条(利用の停止)
データベースは次の各号に該当する場合は、事前に利用者に通知することなく運用を停止することがあります。 1
  1. 機器等の点検保守を行う場合
  2. 火災、天災、停電等によりデータベースの運用が出来なくなった場合
  3. 前2号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認める場合
2 管理者は、データベース上のサービスの遅延または中断等が発生しても、これに起因する利用者又は第三者が被った損害について責任を負わないものとします。
第16条(情報等の削除)
管理者はデータベースの運営上不適当と判断した情報等を事前に通知なく掲載停止または削除できるものとします。
第17条(内容の不保証)
データベースは、インターネットを通じた、情報の閲覧等を提供するものであり、情報の内容は、管理者がその時点で提供可能なものであり、管理者は登録者が提供する情報等について、その完全性、正確性、適用性、有益性などいかなる保証も行いません。データベースで提供される情報の内容については、利用者は利用者の判断と責任において利用するものとします。
第4節 雑則
第18条(秘密の保持)
管理者はデータベースの提供に関連して知り得た団体、個人の秘密情報を、漏洩してはならないものとします。
第19条(専属的合意管轄裁判所)
データベースの利用に関し、利用者と管理者の間で訴訟の必要が生じた場合、宇都宮地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 管理者は利用者及び登録者への事前の通知なくして、データベースの内容及び本規約を変更することがあります。
第21条(細則)
この規則に定めるもののほか、データベースの利用について必要な事項は、管理者が別に定めます。
(附則)
この規約は、平成24年4月1日現在のものです。