災害情報
令和元年台風19号による災害に係るNPO法の運用について
1.事業報告書等の提出期限について
 令和元年台風19号の発生を受け、令和元年10月18日付で「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が公布及び施行されました。本政令は特定非営利活動促進法(NPO法)にも適用されます。提出義務のある事業報告書等の提出期限が令和2年1月31日まで延長されます。

2.定款に「災害救援活動」を明記していないNPO法人の災害救援活動について
 定款上に「災害救援活動」「NPO支援」を掲げていない場合でも、定款上の目的及び活動分野の範囲であれば災害救援活動、NPO支援を行うことは妨げられません。

詳細はこちら(内閣府ホームページ)から↓
https://www.npo-homepage.go.jp/news/2019-tyhoon-qa
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