お知らせ
認定NPO法人・特例認定NPO法人が自ら行う「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動」のために募集する寄附金が指定寄附金の対象になりました。
認定NPO法人及び特例認定NPO法人(以下「認定NPO法人等」といいます。)が自ら行う「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動」に特に必要となる費用に充てるために募集する寄附金で、一定の要件を満たすものについて、指定寄附金の対象となりました(令和2年6月19日財務省告示152号(令和2年6月30日改正))。

寄附金の指定を希望する認定NPO法人等は、所轄庁へ確認申請を行っていただくことになります。
当該寄附金が指定寄附金となった場合は、以下の税制優遇措置を受けられます。
○法人が寄附した場合
所轄庁の確認を受けた日の翌日から2021年(令和3年)1月31日までに寄附した場合、法人税の優遇措置として「全額損金算入」の対象となります。
○個人が寄附した場合
期間に関わらず、従来のとおり「所得控除」か「税額控除」のいずれかを選択できます。
関連URL
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/corona-shiteikifukin?fbclid=IwAR2hAJIfgJ83tbBmtFfV2H5RIe22DPWaRqOCX6mVCXnEBU3vfDyyuF1eQio
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