お知らせ
【県からのお知らせ】新型コロナウイルス感染症患者の勤務再開に関する留意事項について
このことについて、栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局から、令和3年9月8月付けで、別添のとおり通知がありました。
新型コロナウイルス感染症患者が療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に陰性証明を提出する必要はありませんので、皆様の職場におかれてもご留意くださるようお願いします。

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file/20210909095817.pdf
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