認定NPO法人制度

認定NPO法人とは?

 認定NPO法人になると、その法人へ寄附をした市民や企業等の寄附者が、税制上優遇されたり、認定NPO法人が納める法人税が優遇されたりします。認定NPO法人には、その運営組織および事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものが認定されることになります。

認定NPO法人になるメリット

  1. 寄附金が集まりやすくなります。
  2.  最も大きなメリットとしては、寄附金に関する税の優遇制度です。認定NPO法人へ寄附した個人に対しては、所得税と住民税に関して寄附金控除があります。相続人が相続財産を寄附した場合の相続税も非課税となります。また、企業等が寄附する場合も、損金算入限度額の枠が拡大されるので、寄附がしやすくなります。
  3. 法人税等の負担を減らすことができます。
  4.  認定NPO法人になると、収益事業から得た利益を非収益事業の支出に充当した部分は寄附金とみなし、一定の範囲で損金算入できるという「みなし寄附金制度」を活用できるため、税金負担を減らすことができます。
  5. 法人運営に対する理事やスタッフの意識と責任を高めることができます。
  6.  認定NPO法人になると、適正な運営組織を継続し続けなければなりません。そのため、理事やスタッフが認定NPO法人としての社会的責任を常に意識することが求められます。

認定NPO法人になると課せられる義務

  1. 寄附金の管理に関して事務手続きが増えます。
  2.  寄付金に関しての名簿管理や税の優遇措置を受けるための経理庶務が必要となるためその分の事務処理も増えます。
  3. 毎年度の報告書類が増えます。
  4.  通常のNPO法人と比較して、毎年提出すべき事務処理が増えます。また、寄付者に対しても報告義務が生じるために、その事務処理も必要となります。
  5. 更新のために常にPSTをクリアしていく運営が求められます。
  6.  PST(パブリック・サポート・テスト)とは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準であり、認定基準のポイントとなるものです。PSTの判定に当たっては、「相対値基準」、「絶対値基準」、「条例個別指定」(※栃木県では条例指定はありません)のうち、いずれかの基準を選択できます。なお、設立初期のNPO法人には財政基盤が弱い法人が多いことから、スタートアップ支援として、特例認定NPO法人制度ではPSTに関する基準が免除されます。
①相対値基準 実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であることを求める基準です。
②絶対値基準 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上であることを求める基準です。
③条例個別指定 認定NPO法人としての認定申請書の提出前日までに、事務所のある都道府県又は市区町村の条例により、 個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていることを求める基準です。 ただし、認定申請書の提出前日までに条例の効力が生じている必要があります。(※栃木県ではありません)

まとめ

 認定NPO法人になるためは、PSTのクリアや、各種書類の作成が必要となり、必然的に事務処理が増えるといったハードルもあります。 しかしながら、税金関係などさまざまなメリットも存在すること、また何よりも組織運営が強固になると共に、幅広い理解と支援の輪が格段に広がります。是非NPO法人の方々は認定取得後も苦労しないよう今の業務を効率化して、まずはチャレンジするための準備を始めてみてはいかがでしょうか。

※詳細については、下記URLより内閣府NPOホームページをご覧ください
https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/ninteiseido