お知らせ
【栃木県】こども家庭庁 令和5年度「こども・若者育成支援研修~地域における多様なアプローチを学ぶ~」に係る研修生募集
募集要領
1 研修名
令和5年度「こども・若者育成支援研修~地域における多様なアプローチを学ぶ~」
2 研修目的
ひきこもり、不登校等の困難な状態に至ることを未然に防ぐためには、こども・若者が興味を示すきっか(呼び水)となる取組や工夫をし、各種支援(団体)に繋げていくこと等が重要である。
本研修では、こども・若者(思春期以降概ね 20 歳代)の育成に関わる取組や活動等を展開している機関・団体の若手職員等を対象に、他者との関わりに消極的なこども・若者等にアプローチする上での基礎的な事項や方法論について、実践者との交流やフィールドワークを通して学ぶこと等により、こども・若者がひきこもり等の困難な状態に陥ることを未然に防ぐ活動の担い手を養成する。
3 応募資格
次の(1)のア、イに該当する者で、(2)の各事項の全てに該当する者とする。
(1)所属等
ア 民間団体等に所属する者
公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人その他の団体に所属し、こども・若者の育成等の活動に従事し、今後も従事することが見込まれている者(非常勤、ボランティアを含む)。なお、所属する団体が、特定非営利活動促進法第 12 条第1項第3号を満たし、かつ、当該団体の役員(権利能力なき社団にあっては代表者)が同法第 20 条各号、国家公務員法第 38 条各号及び地方公務員法第 16 条各号のいずれにも該当しないこと。また、本人は国家公務員法第 38 条各号及び地方公務員法第 16 条各号のいずれにも該当しないこと。
イ 公的機関職員
子ども・若者総合相談センター、青少年センター、教育相談センター、保健所等の都道府県、政令指定都市又は市区町村の公的機関(地方独立行政法人職員等、地方公務員に準ずる者を含む。)等において、こども・若者の育成等に関する業務に現在従事し、今後も従事することが見込まれている者(常勤以外の職員、同機関でのボランティアを含む)。なお、公的機関からこども・若者の相談・支援事業等を受託している民間団体に所属している職員は、アに該当するものとする。この場合、委託元の公的機関の了承も得たうえで応募すると。
(2)条件等
ア 年齢が概ね 20 歳から 39 歳までであること。
イ 当該研修の全日程に参加できること。
ウ 自己の実績、所属団体等の役職等に関わらず、「研修生」として学ぶ意欲を有すること。
エ 令和5年度こども家庭庁が主催する研修(「アウトリーチ研修」、「アウトリーチ上級研修」、「相談業務研修」、「相談業務上級研修」)の研修参加者(参加予定者を含む。)でないこと。
オ 所属する機関・団体の長から、参加に当たっての推薦を得られること。
なお、推薦者は原則所属する機関・団体の長とし、所属する機関・団体の長以外の場合は、こども家庭庁担者(記3の(7))に相談すること。
(3)推薦に当たっての留意事項
ア 同一の機関又は団体からの推薦はは原則1名までとする。
イ 公的機関職員のこども家庭庁への推薦者数の上限は、各都道府県(政令指定都市を除く(市区町村を含む。))からは原則3名、各政令指定都市からは原則2名までとする。
4 募集人員及び応募方法
(1)募集人数
60 名程度
(2)研修日程
ア オンライン講義
令和5年 11 月 22 日(水)
イ 集合研修
令和5年 11 月 27 日(月)から 11 月 29 日(水)までの3日間(日程表は別紙1-2参照)とする。
ウ フィールドワーク
令和5年 11 月 28 日(火)の午後(日程は別紙1-2参照)とする。
(3)研修場所
ア 集合研修
国立オリンピック記念青少年総合センター(渋谷区代々木神園町3-1)
イ フィールドワーク
東京周辺の施設・団体(別紙1-3参照)
(4)応募方法
以下のア~エの書類(各一部)を担当宛てに送付すること。
ア 略歴書(別添様式1) ※PDF 不可
イ 所属機関・団体からの推薦状(別添様式2) ※PDF 不可
ウ フィールドワーク先として希望する施設・団体(別添様式3)
エ 研修会場(国立オリンピック記念青少年総合センター)までの経路図の
PDF データ(ジョルダン等で検索した乗換案内)
※検索時の留意点
・研修受付開始時刻(12:30)を目途に研修会場に到着する想定で日時を指定する。
・運賃は「IC カードを利用」ではなく「切符利用」を選択する。
(5)応募に当たっての留意事項
ア 都道府県・市区町村(政令指定都市を除く。)の設置する機関に所属する職員(地方独立行政法人の職員等、地方公務員に準ずる者を含む。)については、都道府県が取りまとめ、こども家庭庁宛てに研修生を推薦する。
イ 政令指定都市の設置する機関に所属する職員(地方独立行政法人の職員等、地方公務員に準ずる者を含む。)については、政令指定都市が取りまとめ、こども家庭庁宛てに研修生を推薦する。
ウ 書類に不備がある場合は、受理しないことがある。
(6)提出方法
記4(4)の書類に必要事項を記載の上、令和5年9月 19 日(火)(必着)までに、メールにて下記担当宛てに提出すること。応募者本人以外がメールを送付する場合、応募者本人のメールアドレスをCCに追加する。
(7)提出先及び本事業に関する問合せ先
〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 20 階
こども家庭庁支援局虐待防止対策課 人材育成係 宇治、佐野
TEL:03-6859-0118
e-mail : kowaka.kensyu@cfa.go.jp
5 研修生の決定等
定員を大幅に上回る応募があった場合は、応募書類等を検討の上、研修生を決定し、こども家庭庁はその結果を推薦者にメールで通知する。
6 経 費
(1)研修生が自宅の最寄りの公共交通機関の駅(注)から研修場所に赴くまでの交通費(1往復分)、研修場所からフィールドワーク先に赴くまでの交通費、及び対面開催による集合研修中の宿泊費については、こども家庭庁の負担とする。ただし、オンライン研修受講場所への移動に係る交通費については研修生(又は所属先)の負担とする。
(注) 最寄りの公共交通機関の駅は、自宅の最寄駅(バスも含む)とし、最寄駅から研修先に赴くまでの経路は、こども家庭庁(研修事務局)が認める最も合理的かつ経済的な経路とする。
(2)関東近郊に在住し、宿泊をせず、日々自宅の最寄駅から研修場所に通う場合に要する交通費はこども家庭庁が負担する(新幹線又は在来線の特急料金を用いることが相当である場合は、上記(1)により1往復分のみこども家庭庁の負担とする。ただし、こども家庭庁が伝える最も合理的かつ経済的な経路とする。)。
(3)集合研修会場に赴く際の移動は、原則として宿泊を要しない経路によるものとする。ただし、研修初日の開始予定時刻までに最寄駅から研修先に移動できず、又は研修最終日の終了予定時刻後に研修先から最寄駅に移動できず、前泊・後泊を要する場合は、その旨を略歴書(別添様式1)の備考欄に明記すること。
(4)集合研修の宿泊先については、こども家庭庁が指定する(国立オリンピック記念青少年総合センター宿泊棟を予定)。
(5)本研修の受講は無料であるが、食費等の個人的経費については研修生の負担とする。また、オンライン研修時の受講環境の整備(受講場所の確保、インターネット環境の準備、ウェブカメラ、パワーポイント等のインストールされたパソコンの準備等)に係る経費については研修生(又は所属先)の負担とする。
7 その他
(1)本研修に関する個人情報については、こども家庭庁が本事業を委嘱した事業者に対し、こども家庭庁より必要な限度で提供するものとする。
(2)研修生の氏名及び所属団体等は、研修生間で共有すると共に本研修会の講師に通知する。
(3)提出された略歴書の内容について、こども家庭庁より電話等で問い合わせることがある。
(4)提出書類の内容及び推薦状に虚偽があった場合には、研修生の正式決定後であっても取り消すことがある。
(5)本研修は、社会情勢の影響等により、こども家庭庁として中止や変更を決定する可能性がある。その場合は、推薦者宛てに連絡する

詳しくはこちらから↓↓
https://www.cfa.go.jp/policies/youth/ikusei-hikikomori/
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